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Financing plan
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Business revitalization
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Self-employed
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Mergers and
Acquisitions
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Business successions
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Other business
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Business revitalization
Self-employed
Mergers and Acquisitions
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どちらの場合にも、銀行が納得する説明が必要です。銀行から、事業計画書の作成を求められる場合もあります。
民事再生事件で、債権者である銀行と交渉した経験と、公的組織(神奈川県中小企業再生支援協議会)で、中小企業の銀行交渉を支援した経験から、債務者区分や貸付債権の保全状況等、銀行側の見方・考え方を踏まえた、ご支援をいたします。
また、中小企業・個人事業主の資金繰りを助けてくれる、各種補助金の利用に当たっても、 具体的な事業計画、返済計画が求められることが殆どです。 業種・事業規模に応じた補助金制度のご案内から各計画の作成まで、 他士業の専門家やコンサルティング会社等との連携も活かして、ご支援いたします。
債権者(金融機関等)との話合いで解決する私的再生と、裁判所の手続きを利用する法的再生です。
取引先に迷惑をかけ、事業に支障をきたすことを防ぐため、まずは私的再生を検討します。
しかし、資金繰りが完全に行き詰まってからでは、解決策は限られてしまいます。ご心配があれば、なるべく早めにご相談ください。
それぞれの概要と特徴は、以下のとおりです。詳細については、お問合せください。
金融機関への返済条件等を変更すれば資金繰りが安定する場合、6ヵ月間程度は資金繰りの見通しがつく場合等は、私的整理で解決できる可能性があります。
専門家が関与して作成された事業計画に基づいて、金融機関と交渉することにより、金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させながら、売上増加、コスト削減を行い、黒字体質への転換を目指すことが可能です。専門家に依頼する費用の一部については、国や県から補助金を受けられる場合もあります。
事業計画を作成するには、専門家による事業、財務、法務の各調査により、窮境の原因を明確にし、その原因に応じた、具体的で実行可能な対策を検討し、これらを踏まえた、客観的で説得力のある計画にする必要があります。
金融機関との交渉にあたっては、弁護士が企業の代理人として、金融機関等と直接交渉する方法と、公的組織(中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、事業再生ADR等)に、意見調整の支援をしてもらう方法とがあります。
メリットは、金融機関だけを対象とすることから、原則として、取引先や従業員には負担をかけないこと等です。
デメリットは、原則として、全ての金融機関に、事業計画に賛成してもらう必要があることです。
製造業、建設業、飲食業、旅館業、小売業、人材派遣業等、様々な業種をご支援して参りました。
学校法人や医療機関のご依頼を受け、金融機関やリース会社との交渉により、返済をリスケジュールしたこともあります。
また、単に事業計画の作成や金融機関との交渉を行うだけでなく、人員削減や地代・賃料の減額等で法的紛争が生じた場合にも対応いたします。
資金繰りが逼迫している場合、負債が大きい・債権者数が多い等の理由で私的整理が困難な時でも、民事再生等の法的手続きにより、事業を再生できる可能性があります。裁判所の関与のもとで再生計画を作成し、当該計画について過半数の債権者が賛成すれば、計画に定めたとおりに負債が圧縮されます。
メリットは、全ての債権者の同意がなくても良いこと等です。
デメリットは、金融機関以外の債権者(仕入先、外注先等)も対象となり、金融機関と同じ割合で負担をかけること等です。
システム開発、不動産業、アパレル、製造業、建設業、旅館業、小売業等の様々な業種で、民事再生に関与して参りました。
また、会社の規模も、売上数億円から百億円超の企業まで、様々です。
単に裁判所手続きを利用するに留まらず、中小企業診断士・会計士等の各種専門家との連携により、①売上増加、②人件費以外のコスト削減等の事業面の支援も行います。
多くの場合、社長や役員となっているご親族が会社の負債を保証していると思います。
事業再生においては、この代表者等の保証債務をどうするかも、問題になります。
ですが、近年は、代表者等は破産をせずに、保証債務を整理できる場合も少なくありません。
私的再生、法的再生いずれの場合でも、代表者は破産せずに済んだ事例があります。会社のご事情と併せて、ご相談ください。
個人事業主の方でも、収支の状況、負債の額、資金繰り状況等によって、解決(事業再生)の手法は様々あります。 しかし、資金繰りが完全に行き詰まってからでは、解決策は限られてしまいます。 ご心配があれば、なるべく早めにご相談ください。
資金調達、借入の返済のお悩みの解決策は、大きく分けると、次の2つに分かれます。債権者(金融機関等)との話合いで解決する私的再生と、裁判所の手続きを利用する法的再生です。
金融機関への返済条件等を変更すれば資金繰りが安定する場合、6ヵ月間程度は資金繰りの見通しがつく場合等は、私的整理で解決できる可能性があります。
具体的には、客観的に作成された事業計画に基づいて、金融機関と交渉することにより、金融機関への返済条件等を変更して、資金繰りを安定させながら、売上増加、コスト削減を行い、黒字体質への転換を目指します。
事業計画は、赤字の原因を明らかにし、その原因に応じた具体的な対策を盛り込んだ、実現可能な計画を作成します。
金融機関との交渉は、金融機関等と直接交渉する方法と、公的組織の支援を受けて交渉する方法とがあります。
事業計画の作成、金融機関との交渉、いずれにおいても専門家が関与した方が、金融機関の納得は得られやすいのが実情ですが、専門家に依頼する費用の一部について、国や県から補助金を受けられる場合もあります。
資金繰りが逼迫している場合、債権者が多数いて話合いが困難な時でも、民事再生等の法的手続きにより、事業を継続しながら解決できる可能性があります。
小規模民事再生手続きを利用して、店舗での営業を続けながら、開業時の借入金とリース料を圧縮したケースもあります。
また、単に裁判所手続きを利用するに留まらず、中小企業診断士・税理士等の各種専門家との連携により、①売上増加、②人件費以外のコスト削減等の事業面の支援も可能です。
このようなご認識があり、M&Aに関心をお持ちでも、M&A取引は専門的知識が必要な取引であることから、M&Aを行うことをためらう方もいると思います。
確かに、M&Aには、取引先の募集・選定、取引スキームの検討、契約条項の確認等、様々な懸念事項への対処が必要です。また、対象事業に関するリスクの有無、程度を知るために、事業面・財務面・法務面の各調査を迅速にすることが望まれます。しかしながら、M&Aは、他の商取引と同様、タイミングが極めて重要です。
多数のM&Aに関与してきた経験と、専門的知識を有した他士業(税理士、公認会計士、司法書士)、M&A仲介企業会社との連携により、下記のように、M&Aの最初から最後までご支援いたしますので、まずはご相談ください。
取引前の段階では、対象企業や事業の募集・選定、取引スキームの検討等をいたします。
取引相手との契約段階では、秘密保持契約の締結、各種調査の実行及び報告書作成等、交渉代行、契約書の作成等をいたします。
M&A実行段階では、各種法定書類の作成、各行政機関への届出、登記申請等をご支援いたします。
ところが、自社株式の相続や譲渡(贈与・売買)にあたっては、想定外の問題が生じる場合が少なくありません。
非上場の株式は評価が難しく、利益の蓄積や資産の含み益で想像以上の価値を有する場合があることや、後継者以外の親族への配慮が必要なこと等が主な理由です。
円滑な事業承継には、自社の株式評価額を適正に把握するとともに、事前の準備を進めておくことが必要です。
法務面だけでなく、税理士、会計士、コンサルティング会社等との連携により、以下のような総合的な支援をいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
後継者個人による買取、会社による自己株式取得、議決権制限株式や取得条項付株式の利用、
従業員持ち株会の利用、取引先との持合等
相続人間の事前の協議、遺留分放棄、遺言書作成等
従業員持株会や会社経営に関与しない親族への譲渡による相続財産の減少
相続時積算課税制度や事業承継税制の活用、生命保険の活用、
含み損資産の売却、償却資産の取得、高収益部門の分離等の組織再編等による合法的な株価の引き下げ等
買主候補の募集および選定
株式売却価格、売却後の現オーナーの会社への関与の有無など条件交渉
交渉結果を踏まえた契約書作成
事業計画の作成、親族以外への事業承継、M&A等の際には、専門家による調査(デューデリジェンス)で、会社の状況を明らかにする必要があります。
調査には、主に事業・財務・法務3種類があり、必要な調査の種類・期間等は、会社の規模、調査目的、費用等に応じて決まります。
専門は法務調査ですが、その他の調査も各専門家と連携して調査いたします。
各種契約書の作成
債権回収(内容証明郵便による請求、訴訟、強制執行など)
労働事件(就業規則等の作成、紛争対応、労働審判・訴訟など)
知的財産(著作権、商標)
監査役、社外取締役
法律顧問
離婚(協議、調停、訴訟、婚費・養育費、面会交流など)
相続(遺言作成・執行、相続放棄、遺産分割、遺留分請求など)
成年後見(任意後見契約、財産管理、成年後見申立など)
交通事故(示談交渉、訴訟など)
不動産(売買、賃貸借、マンション管理など)
その他各種事件
告訴・告発
刑事弁護(面会、釈放に向ての活動、示談交渉、裁判活動など)